ゴルフ会員権の預託金の返還は雑所得になることもある

ゴルフ会員権の価格にはカントリークラブで受けられる各種のサービスに関する対価だけではなく、一時的に預ける預託金も含まれています。ゴルフ会員権を保有している会員から徴収した預託金は運営資金になり、ゴルフコースの増設やメンテナンス、クラブハウスの設備の維持修繕などに利用されています。そんな預託金はカントリークラブで定められている期間を経過すると返還される仕組みですが、税制上での取り扱いに注意が必要です。預託金の返還を受けることで有線施設利用権を放棄することになりますが、それにより通常はゴルフ会員権の当初の価値が下がると見なされ、税制上は問題がありません。

一方、ゴルフ会員権を格安で購入できたり、知り合いの方から無償で譲渡された場合など元々経費が少なかった状況で預託金が全額返還された場合は、そこで利益を得たことになり雑所得に該当します。本業と副業の給与を合計したものに雑所得を加えた額が控除額を上回った場合には確定申告が必要になるほか、企業によっては本業以外に収益を得たとして服務規律に抵触するケースもあります。もしも確定申告を怠ってしまった場合には追徴課税が行われるなど重い罰則があることから、忘れずに申告したいところです。ゴルフ会員権にはこのような仕組みがあることから、低額で入手した後に返還が受けられてお得になったと喜ぶだけではなく、税制についてもしっかりと確認して必要な手続きを済ませておきたいところです。

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