ゴルフ会員権の価格の内訳には入会金や登録料、名義変更手数料に加えて、コースでのラウンドやクラブハウスの施設の利用などカントリークラブで利用できるサービスの対価のほか、預託金も含まれています。会員から集められた預託金はプールされ、カントリークラブ内の施設の完備や維持修繕費に充てられ、一定期間を経過すれば返還されるという仕組みです。大半のケースではカントリークラブ側から文書が送付されたり、公式ウェブサイトで公表されるなど何らかの方法で告知され、手続きを行えば指定口座に振込まれることになります。しかし、昨今になってそれらの告知が行われないケースもあり、しばしば問題になることがあります。
このような事象が起こる原因としてはカントリークラブ側で告知をするのを怠っているだけではなく、昨今の情勢からゴルフ会員権を募集しても思うように人数が集まらなかったり、既存の会員が権利を手放してしまうことなどが重なり、プールしていた預託金が不足して予定していた設備の工事やメンテナンスが行えないケースもあります。しかし、規約で定められている期間を経過すれば返還されるのは当然です。もしも告知が来なかった場合にはカントリークラブに返還請求を行うことで、個別に対応してもらえる可能性があります。それでも対応してもらえなかった場合には、弁護士に依頼して返還請求を行う方法もあります。
ゴルフ会員権の保有者が預託権の返還を受けるのは当然の権利で、ぜひ行使をしたいところです。
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